公益社団法人とは

● 公益社団法人とは

公益社団法人とは、一般社団法人が一定の要件(公益性等)を満たし、
都道府県知事又は内閣総理大臣の公益認定を受けた法人のことを言います。
この点が登記だけで設立可能な一般社団法人との大きな違いになります。
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「公益社団法人」を設立する場合には、まず「一般社団法人」を設立しなければなりません。
・初めから公益社団法人を設立することは出来ない事に注意が必要です。
・既存の社団法人(特例民法法人)は、そのまま公益認定手続きに移行することが出来ます。

● 公益社団法人の優遇措置と注意点

≪優遇措置≫
・「公益社団法人」という名称を名乗ることが出来るようになります。
・公益認定を受けることで社会的公益性が高くなります。
・寄付をする側に寄付金優遇制度が適用されます。

≪注意点≫
・公益認定を維持する必要があるため、公益認定基準を維持しなくてはなりません。
・一般社団法人とは違い都道府県又は内閣府の監督下に置かれることになります。
・公益性の判定のために毎年度報告書類を行政庁に提出します。

新制度における一般法人と公益法人の関係

一般社団法人と公益社団法人の比較

【項目】【一般社団法人】【公益社団法人】
根拠法一般法公益認定法
事業目的公益・収益23の公益事業
設立手続き登記のみ設立登記後に公益認定申請
設立者数2人以上2人以上
理事数2人以上3人以上(理事会必置の為)
監事数1人以上(理事会設置の場合)1人以上(理事会必置の為)
所轄庁なしなし
監督なし都道府県又は内閣府
許認可等公益認定
社会的信頼度なし高い
設立までの期間1か月以内可認定に相当期間
課税対象課税・非課税原則非課税
税率会社と同じ会社と同じ
寄附金優遇課税・非課税で2分あり
報告毎年度有
法人格取消しなし公益性不認証で一般法人へ

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